🖕 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者• 1 地域別最低賃金 産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。 埼玉県最低賃金について 埼玉県最低賃金は令和2年10月1日から時間額928円に改定されました これまでの最低賃金926円から2円引き上げられました。 最低賃金・最低工賃についてのお問い合わせ先 埼玉県最低賃金・最低工賃については 埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
2なお、産業によって、 特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。
市政情報 Municipalism information 「市政情報」 でよく見られるページ• )を除く。
⌚ ・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を差し引いた賃金額を1時間当たりの金額に換算して 最低賃金額と比較します。 埼玉県最低賃金改定(時間額928円)10月1日から適用 埼玉県最低賃金は令和2年10月1日から、時間額928円に改定されます。
23.時間外労働等改善助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策) 業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。
詳しくはでご確認ください。
😭 注1 使用者は、労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。 都道府県 最低賃金時間額 発効年月日 北海道 861円 令和元. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者• 令和2年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額928円となりました。 埼玉県最低賃金の推移 平均賃金 引き上げ額 令和元年 926円 28円 平成30年度 898円 27円 平成29年度 871円 26円 平成28年度 845円 25円 平成27年度 820円 18円 平成26年度 802円 17円 平成25年度 785円 14円 平成24年度 771円 12円 平成23年度 759円 9円 平成22年度 750円 15円 平成21年度 735円 13円 平成20年度 722円 20円 平成19年度 702円 15円 平成18年度 687円 5円 平成17年度 682円 3円 平成16年度 679円 1円 平成15年度 678円 0円 平成14年度 678円 - 埼玉県の最低賃金の年間平均上がり幅は「14. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者• 2.業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策) 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
13)を除く。 関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも 金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されております。
30 更新) 使用者は最低賃金額、効力発生年月日等を見やすい場所に掲示するなどして周知する義務があります。
☢ 1.専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策) 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。 発効日 928 令和2年10月1日 【埼玉県特定 産業別 最低賃金】 業種 時間額(円) 下記の人達には、埼玉県最低賃金が適用されます。
13Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者• ) (注3) 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
問い合わせ 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
💖 必ずチェック!最低賃金 埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。 注3 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。
2)に適用されます。
(参考) 最低賃金法第8条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
🙃 (注5) 障害により著しく労働能力が低い者などについて使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 輸送用機械器具製造業 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く)を除く 961円 966円• 埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・嘱託・パートタイマー・アルバイト等を含む)に適用されます。
11埼玉県最低賃金 令和2年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額928円となりました。 使用者も、労働者も、賃金額が埼玉県最低賃金以上かどうか必ず確認しましょう。
特定(産業別)最低賃金が令和2年12月1日から改定されます 特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和2年12月1日から改定されます。
👎 注2 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが実質的に適用されます。
6埼玉県最低賃金 埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 特定(産業別)最低賃金一覧 特定 産業別 最低賃金 時間額 円 適用除外労働者 (埼玉県最低賃金(928円)を適用) 発効日 非鉄金属製造業 948 1 18歳未満または65歳以上 2 雇入れ後3月未満(技能習得中) 3 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、 または運搬の業務に主として従事 4 主に清掃または片付けの業務に従事 令和2年12月1日 電子部品・デバイス・電子回路 電気機械器具 情報通信機械器具製造業 954 輸送用機械器具製造業 966 光学機械器具・レンズ、 時計・同部品製造業 963 自動車小売業 962 1 18歳未満または65歳以上 2 雇入れ後3月未満の者(技能習得中) 3 主に清掃または片付けの業務に従事 中小企業・小規模事業者の皆様へ・・・ 最低賃金引上げに向けた支援 厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。
施設案内 Guide of facilities 「施設案内」 でよく見られるページ• 【埼玉県最低賃金】 時間額(円) 埼玉県内で働く全ての労働者(特定(産業別)最低賃金が適用される人を除く。
😀 )、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が2,625円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。 なお、5業種の特定 産業別 最低賃金の時間額は令和2年12月1日以降、以下のとおり改正されます。
6清掃又は片付けの業務に主として従事する者 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 959円 963円• 県内の労働基準監督署一覧 名称 郵便番号 住所 電話番号 さいたま労働基準監督署 330-6014 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F 048-600-4801 川口労働基準監督署 332-0015 川口市川口2-10-2 048-252-3773 熊谷労働基準監督署 360-0856 熊谷市別府5-95 048-533-3611 川越労働基準監督署 350-1118 川越市豊田本1-19-8 川越合同庁舎 049-242-0892 春日部労働基準監督署 344-8506 春日部市南3-10-13 048-735-5227 所沢労働基準監督署 359-0042 所沢市並木6-1-3 所沢合同庁舎 04-2995-2582 行田労働基準監督署 361-8504 行田市桜町2-6-14 048-556-4195 秩父労働基準監督署 368-0024 秩父市上宮地町23-24 0494-22-3725 関連する情報• 2 特定(産業別)最低賃金 特定の産業について設定されている最低賃金です。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
😘 18歳未満又は65歳以上の者• 革靴製造業• ) 954 輸送用機械器具製造業 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。 【令和2年10月1日】埼玉県最低賃金について情報を更新しました。 組織から探す Section concerned list•。
6上記の最低賃金一覧表を掲示すればそれを行ったことになります。 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金 令和2年12月1日から特定(産業別)最低賃金の時間額は、非鉄金属は948円、電子部品は954円、輸送機械は966円、光学機械は963円、自動車小売りは962円となりました。