😅 また、クレジットカード利用の旨を記載していれば、金額が5万以上でも収入印紙を貼る必要はない。 これは、振込金額が3万円以上となると銀行振込手数料が上がることからもわかるように、手数料には印紙が含まれており、銀行が発行する振込依頼書・振込明細書等が領収書となるものだからです。
10次に、それぞれの決済方法で領収書の発行を依頼された際の、注意すべきポイントをまとめました。 出費を証明するために保存しておくべき書類 領収書をもらえなかった場合や紛失してしまった場合などには、以下のような書類が領収書の代わりに出費を証明することに役立ちます。
多くの通販事業者は、「ポイント分を 引いた金額で領収書を発行する。
👏 仮の領収書を発行した時、そのままにせず、正しい情報を組み込んだ正式な領収書を発行する必要があります。 他にも請求明細なども1つの証明書類として使用はできますが、「請求書は支払い前」に、「領収書は支払い後」に発行され、役割も異なるため、証明力は領収書より弱いです。
10これまで説明してきた通り、領収書の原則は 金銭の授受が完了している証明です。 支払われた金額• パーティーの会費などについては、招待状や告知メールを保存したものを領収書代わりとすると良いでしょう。
領収書ではないので、5万円以上の支払いでも、収入印紙を貼る必要はありません。
🤐 本日は番外編として、 「領収書の発行」について考えてみたいと思います。 ネットバンキングを利用している個人や企業であれば、決済のすべてをオンラインで済ませられるというメリットもあります。 銀行の振込票や代引きの際の運送業者の受領証でも構わないのです。
1金銭の受領した時に領収書を発行せず、後日依頼を受け発行した時には、領収書の日付は金銭を受領した日になります。
領収書発行における注意点 クレジットカード払い 利用明細が領収書の代用となるため、原則、発行の必要はなし。
😭 カテゴリー• 」 つまり、領収書の発行を請求する権利はある。 1-1. 領収書の日付を訂正した場合 領収書の日付を訂正したい時に、ネット上で領収書を発行したものについては日付を訂正することはできません。 但し書き(何に対して支払ったか)• これは銀行が発行するものなので厳密には領収書ではありませんが、支払の証拠として扱うことができます。
9ネット販売事業の経理部門に所属しているものです。 では銀行振込決済で領収書を手に入れるための方法について見ていきましょう。
売買の際に「お金を払った」、「いやまだもらってない」などの紛争を避けるために、実際にお金の授受があったことの証拠書類となるものです。
😃 代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することが可能です。 例 建設工事で重層的な下請関係があるとき、一つの工事に対して、工事請負契約書が下請けの数だけ存在していて、工事請負契約書の数だけを貼っている。
12発行する限りは、ですから金額に応じて(3万円以上) 収入印紙が必要となります。 必ず代金の受領者である取引先の企業や店舗に領収書の発行を請求しましょう。
正式な領収書の日付も金銭を受領した日付になります。
👣 その場合は、以下の点に注意して対応を検討する。 押印します。
15請求されたほうは、これに応じなければならないとは書かれていないし、応じなかったときの処罰に関しても書かれていない。
銀行振り込みで代金の支払いをする多くの場合、振り込み明細書が領収書の代わりとして使用されます。
🐲 領収証について質問させてください。 このときは、支払金額が5万円以上になると、収入印紙が必要です。 代金の受け取り側には領収書の発行義務はありますが、再発行については義務ではありませんので売主は拒否することができます。
店舗側に購入ポイントと還元ポイントの見分けがつく仕組みがあれば、領収書にはただ事実を記載すればよいでしょう。 その点、銀行振り込みにより取引代金が決済されている場合は、お金の流れは明らかなので、請求書や見積書などの保存があり、その支払い内容が確認できれば、たとえ「領収書」がなくても直接的に問題となるケースは少ないと考えられます。
・ご祝儀袋の表書きコピー、香典返しのあいさつ状など お祝い金ならばご祝儀袋の表書きのコピー、香典ならば香典返しの際のあいさつ状(お礼状)などが支払の証明になります。
👌 領収書か利用明細を保存しておくのが基本になります。 その理由は「が二重納付になるから」というのが模範解答なのだと思う。
全国対応・緊急案件対応. 民法486条は任意規定のため「振込明細書をもって領収書の発行に代える」など事前に合意がある場合は、合意が優先になるため、領収書の発行は求められません。 その際、宛名や但し書きなど、変更が必要な情報も同封するよう依頼する。
もしどうしても日付を訂正する場合、新たに領収書を発行するか、それができない時には、発行者の印鑑または会社の角印等を訂正印として。
🤐 なので、別途領収書を発行してくれと頼む必要はありません。 振込みされた時に銀行から「振込明細書」を受取ったと思いますのでそれが証明になります。 ・電車やバスの運賃として支払った交通費 ・関係先のお祝いやご不幸でのご祝儀や香典などの出費 ・移動中などに自動販売機で購入して振る舞った飲み物代 ・個人のクレジットカード決済でダウンロード購入したアプリケーションの代金 また、上記のような例だけではなく、発行してもらった領収書を紛失してしまったために領収書がないというケースも考えられます。
どちらの選択肢もアリでしょうか? また、法律的、税務的に落度はないでしょうか? よろしくお願いいたします。
なお、但し書き欄には、クレジットカードを利用した旨を記載します。