😭 ただし、要請を遵守した期間が上記の期間に満たない場合であっても、次の期間において当該施設が該当する要請内容に応じた要請を遵守した場合に限り、本要件を充足するものとする。 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。 ただし、本要件については、対象施設(事業所)が次に掲げる時までにステッカーを導入した場合には、本要件を充足するものとする。
(6)令和3年1月14日以前に開業または設立しており、営業を開始し、営業実態があること。 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
必ず、上記のリンク先から必要な様式等をダウンロードの上、お申し込みください。
💖 聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。 感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• )していること。 オンライン申請がご利用いただけない方は郵送申請がご利用いただけます。
16新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けた、大阪ミナミ地区の休業・営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に対して、大阪市が大阪府と共同して支給する協力金 地域 大阪府 大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区 実施機関 大阪府大阪市 公募期間 2020年8月21日〜2020年9月23日 上限金額・助成額 ¥300,000 補助率 --- 利用目的 経営改善・経営強化 対象経費 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けた、大阪ミナミ地区の休業・営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に対して、大阪市が大阪府と共同して支給する協力金 公式公募ページ. (2)午後8時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に営業を行っていた店舗において、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていること。
ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。
🖐 要請の対象施設(事業所)において、営業に関して必要な許認可等を取得していること。
4郵送申請も可能ですが、審査に時間がかかる事が想定されます。
申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。
😚 )を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。 令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。
振込先確認書類 各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
写真等• 写真等• また、令和3年1月14日から2月7日までの全ての期間で休業していた場合は、協力金の 申請日又は 当該店舗の再開日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
😇 支給額 令和3年1月14日から2月7日まで要請を遵守している場合は 1店舗あたり 150万円(6万円に25日を乗じた額) 令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合は 1店舗あたり126万円(6万円に21日を乗じた額) 問合せ先 大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 電話番号:06-6210-9525 午前9時から午後7時まで (日曜日及び祝日を除く). をご確認ください。 ) 下記の対象者の要件(4)をご確認下さい。 をご確認ください。
18)しており、次の一に掲げる期間において当該施設が該当する要請内容に応じた要請を遵守していること。 )を登録及び掲示(以下「導入」という。
不明点については、以下のコールセンター及び特設ホームページをご利用下されば幸いです。
😝 申請手続 申請方法 原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。 令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること。
142月8日 を更新しました。
時間短縮営業をする場合は、原則として令 和3年1月14日または1月18日の時点で、感染防止宣言ステッカーを導入していることが、支給の対象要件となっておりますのでご注意ください。
⚐ オンライン申請がご利用いただけない方は郵送申請がご利用いただけます。 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。 しかしながら、一時期に大変多数のお申し込みを頂戴していることから、審査にお時間を要しております。
13また、12月30日からの延長の要請にかかる、大阪府の要請期間は12月30日午前0時からとなります。
一 令和2年11月27日から令和2年12月15日までの全ての期間 二 令和2年11月27日から令和2年12月11日までの全ての期間• お問い合わせはへお願いいたします。
⚠ また、令和3年1月14日から2月7日までのすべての期間で休業していた場合は、協力金の申請日または当該店舗の再開日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
10)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。
(5)営業に関する必要な許認可等を取得していること。