新型 コロナ ウイルス 感染 症 感染 拡大 防止 医療 提供 体制 確保 支援 補助 金。 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

🌭 〇 原則として、租税条約に関する届出書(居住者証明書等の添付書類を含みます。 人数の上限は、5,000人かつ収容率は50%までとしてください。 この場合の会計処理は、その支払った保証料の額(半額相当)を前払保証料等として資産の部に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料の額を費用の部に振り替えることとなります。

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オンライン診療料 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

😗 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」補助金の対象経費(例) 感染拡大防止対策の費用だけでなく、以下のような費用も対象になり得ます。

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医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料• ・領収書等の日付が令和2年4月1日~令和3年3月31日以外のものは受理できません。

😉 役員給与に関するQ&A(平成24年4月改訂版)[Q1-2](業績等の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額) 問6-3 定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改定時期〔令和2年6月12日追加〕 3月決算法人である当社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催しているため、法人税の確定申告書については、法人税法75条の2第1項の規定を適用することにより、提出期限を1月延長し6月末日までとしています。

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【提出先(郵送)】 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部医療政策室 医療機関・薬局等感染拡大防止対策支援事業実績報告担当• 〇 貴社が行うマスク等の無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、次の条件を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当します(法人税法22条3項、4項、同法37条)。

✇ 感染防止のための個人防護具等の確保• その他 マスク・消毒液・ワクチン等の状況 マスク・消毒液・ワクチン等の状況についてはこちらにまとめております。 最終期限:令和3年(2021年)2月28日 6 留意事項• 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損• 〇 法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、貴社のように、業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、この業績悪化改定事由に該当することになります。 注2 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額は繰越可能。

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提出先:〒880-8501宮崎県国民健康保険課 注意:支出実績が補助額を超えた場合は提出可能となりますので、なるべく早めに提出をお願いします。

⚔ 以下の表に例示したものの他、備品購入費なども対象です。 そのため、この特別利子補給制度は、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとされています。 県における基本的な考え方• 1 事業の概要 新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組みを行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します(令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象)。

新型コロナウイルス感染症拡大による損失を保険金の支払い対象としたり、貿易保険にかかる諸手続の期限を猶予しております。

☏ また、遊技場や劇場、映画館などに対しても、人数の上限や収容率の要件を守るように働きかけを行います。 法人税基本通達9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)• 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 電話:0120-336-933(受付時間:午前9時30分~午後6時、土日祝日除く) 1. 介護、障がいの事業所等に従事する方への慰労金• (注) 交付を受けた助成金等の確定通知を受けた事業年度まで仮受金等として負債の部に経理する場合も同様です。 家事上の経費に該当する寄附の寄附先が国や地方公共団体等の寄附金(税額)控除の対象である場合には、控除の適用を受けることができます。

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(緊急事態措置区域)• これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。 ・事業完了後に行う実績報告は,次の【実績報告の手続きについて】を参照のうえ,1回目と2回目の報告をそれぞれ作成のうえ,同時に提出してください。