🖖 奪ったのではないか。 演説中のヤジは昔からある。 「治安維持のためなら、多少の法律違反をしても世論は目をつぶってくれるとでも思ったのではないか」と話す。
9警察の政治的中立性が形骸化していると疑われます。
「演説妨害」の定義とは 最高裁判所第3小法廷 昭和23年(れ)第117号 昭和23年6月29日 衆議院議員選擧法第百十五条第二号にいわゆる 演説の妨害とは、 その目的意図の如何を問わず、事実上演説することが不可能な状態に陥らしめることによつて成立するのであつて、判示山内泰藏の演説の継続が不可能になつたのは、被告人と山内との口論にその端を発したものであるとはいえ、結局は、被告人の山内に対する暴行によつて招来されたものであるから被告人として固よりその罪責を免かれることはできない。
⚑ 刑事犯罪にならないようなことを、公職選挙法225条で引っ掛けようというのは本末転倒でしょう」 ようするに、産経などの御用メディアは、正当な表現行為である市民による批判の声を封じ込めるため、そして強制排除を正当化するために、「組織的な演説妨害」「刑事罰の対象になる」などと脅しているのだ。
街頭演説は黙って聞くべきなのか? 演説中に聴衆が意思を示すのはダメなのか。 そうした野次すら言ってはいけないのであれば、民主主義は成立しない。
一方、朝日新聞デジタル16日付け記事では、北海道警察警備部は「トラブル防止と公選法の選挙の自由妨害違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」とコメントしている。
🤟 また、演説の内容などについて周りの人間としゃべりたくなることもあるだろう。 他党がこんなことやったら、政党ごと消え去るのが当たり前。
2これはどう考えてもおかしい。 今回の警察の対応においてその後の事情は良くわかりませんが、聴衆から引き離した後にずっと身体を掴んでいた、などの事情は今の所ないので、そういう事情や他の特別な行為が無い場合には「逮捕」には当たらないんじゃないでしょうか。
安倍首相はJR札幌駅前で同日午後4時40分ごろ、選挙カーに登壇。
👀 「警察の政治的中立を疑われても仕方がない」と話した。
4こんな輩共に、議席を与え、税金から巨額の活動資金を与えてしまった国民が恐ろしい。
(J-CASTニュース編集部 青木正典). 余談だが、「声を上げる側」のもう1人の野間易通さんについては、「C. 駅前には広場があり、総裁が応援に駆け付けたということで100人単位の聴衆が集まった。
☮ 屑どもに政治をさせないために。
10JR札幌駅前の男性も、やはり札幌で警察に排除された女性も、いずれもひとりで声をあげていたと見られるし、今月7日におこなわれた東京・JR中野駅前での安倍首相街頭演説でも、声をあげている人の姿は多く見られたが、あらゆる場所で個別にヤジが起こっていた印象だ。
現行犯逮捕をする場合、実力を行使することは認められています。
👎 最高裁判所第3小法廷 昭和23年(れ)第1324号 昭和23年12月24日 しかし原判決がその挙示の証拠によつて認定したところによれば、被告人は、市長候補者の政見発表演説会の会場入口に於て、応援弁士林常治及び望月勘胤の演説に対し大声に反駁怒号し、弁士の論旨の徹底を妨げ、さらに被告人を制止しようとして出て來た応援弁士馬淵嘉六と口論の末、罵声を浴せ、同人を引倒し、手挙を以てその前額部を殴打し、全聴衆の耳目を一時被告人に集中させたというのであるから、原判決がこれを以て、衆議院議員選擧法第一一五条第二号(原判決文に「第一号」とあるのは、「第二号」の誤記であることが明らかである)に規定する、選挙に関し演説を妨害したものに該当するものと判斷したのは相当であつて、所論のような誤りはない。
さらに野間さんは、「市民が圧倒的な力を持つ権力者に向かって肉声で叫んでいるのに、『静かに聞くべきだ』なんて学校的道徳を持ち出してなぜ断罪できるのか」とも提起する。
一方、朝日新聞デジタル16日付け記事では、北海道警察警備部は「トラブル防止と公選法の選挙の自由妨害違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」とコメントしている。
💕 言論法が専門の山田健太教授(専修大学)と、元・道警幹部の原田宏二さんの二人のコメントが、それぞれ冴えているので、ぜひ実際に目を通してみてほしいです。
17反対者を「私人逮捕」のような強引な方法で排除しようとするなら、もはやカルト教団ですね。 私は17日に「選挙演説の妨害を称揚する朝日新聞」という記事を当ブログに書いたが、18日付朝日新聞朝刊の社会面には、こんな記事が載っていたので、注目して読んだ。
反対の声を瞬間的にあげることはともかく、人が密集している中で大声で継続して連呼することは、 近くの聴衆が演説を聞く権利の侵害でしかありません。