代 襲 相続。 代襲相続と相続放棄とは ~ 基本的なルール(子・兄弟姉妹・養子)について

⚐ なお、相続される人(被相続人)が、遺言で相続欠格者に相続させると書き残しても、法律上、認められないので、相続権は剥奪されてしまいます。

2.代襲相続が起こるケースごとの相続分 この章では、代襲相続が起こるケースごとに、それぞれの相続人の相続分がどのようになるかをご紹介します。

♨ 代襲相続の範囲 被相続人の直系卑属でしたら永久的に代襲相続が起こるのが基本と説明しましたが、逆に言うと直系卑属でない人には代襲相続が起こる範囲が限られているということです。 目次 代襲相続とは? 相続では、相続を受ける人を「相続人」、亡くなった人のことを「被相続人」といいますが、代襲相続では、代襲相続によって新たに相続人となる子のことを「代襲者」、相続人としての地位を代襲される親のことを「被代襲者」といいます。 したがって、被代襲者が死亡したときだけでなく、相続欠格事由に該当したり、被相続人から廃除された場合にも、代襲相続が起こるということになります。

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この場合、代襲相続人は欠格事由に値するため、被相続人のひ孫(代襲相続人の子)が法定相続分の再代襲相続をします。

🎇 代襲相続が生じるパターンはいくつか考えられますが、それぞれ代襲相続人になれる人の範囲が変わってきますので、混同しないよう注意が必要です。

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各相続人の法定相続分は、誰が法定相続人になるかで、下記のように変わります。 代襲相続人となることができるのは,相続人である子の直系卑属である子または相続人である兄弟姉妹の直系卑属である子です。

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したがって、この場合の相続人はBさんと三男ということになります。

🚒 たとえば、上記の「子の代襲相続人は直系卑属(孫やひ孫など)」でご紹介した例では、代襲相続人である孫C太郎と孫D子の法定相続分は、次男Bの半分です。

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夫が既に亡くなっている場合、義親が亡くなった時の相続財産は、遺言書が無い限りAさんに相続させることができない、ということになります。

☏ このポイント2つを押さえれば、代襲相続の範囲を明らかにしやすくなるでしょう。 相続開始時に被代襲者の直系である子(代襲相続人)が現存していること 代襲相続が発生するのは,相続権を失った人が,被相続人の子または兄弟姉妹であった場合です。 その子(甥・姪)の段階で代襲相続は打ち切りで、甥・姪の子への再代襲相続は認められません。

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このような場合に、その子の子(被相続人の孫)がいるときには、その被相続人の孫が相続人(代襲相続人)になります。 相続開始前に相続人が死亡している場合 例えば、相続人となるはずだった「子」が親より先に亡くなっている場合、親の財産を「子」の代わりに「孫」が相続するケースなどがあげられます。

👣 もし、父母両名がすでに亡くなっている場合で、祖父母が生存している場合であれば、直系尊属である祖父母が相続することが可能です。

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次男の子であるAさんは、次男が父と養子縁組をする前に生まれていますので(いわゆる連れ子)、代襲相続はできません。 養子は養親の相続人となるか 養子は、養親の 相続人となります。

💋 こちらは法律上、直系卑属として認められるからです。

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代襲相続になる場合 次に説明するのは、本来相続人である人が何らかの理由で相続権を取り上げられてしまい、その人の代わりに子や孫が相続するというものです。 たとえば、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その人の子、つまり 被相続人の孫が相続人になります。