地方 自治 法 施行 令。 地方自治法施行令

🤙 )の共同設置について準用する。 )、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。

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)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。

🙂 【257 KB】• )、同法第百七十四条第一項に規定する専門委員又は同法第二百条の二第一項に規定する監査専門委員の共同設置について準用する。 地方自治法第234条(契約の締結)• 新規制定・改正法令・告示 政令 公布日 政令名等 資料 令和2年12月11日 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第349号) (施行日): 令和2年12月15日• 【289 KB】• 【46 KB】• 【75 KB】• 【734 KB】• )又は同法第三十三条第四項に規定する寡婦日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「寡婦日常生活支援事業」という。

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【132 KB】• (審査及び勧告)第百七十四条の七 地方自治法第二百五十一条の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

✔ 【17 KB】• 屋外広告物の条例による設置制限 文教行政に関する事務• 第百七十四条の四十九の二において同じ。 【46 KB】• (食品衛生に関する事務)第百七十四条の三十 四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十八条第六項第三号及び同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設(第百七十四条の四十九の十四第一項において「登録養成施設」という。

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【47 KB】• 農地法施行令等の一部を改正する政令• 第九十七条 前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。

♥ 【657 KB】• この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第四十一条の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。 )に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。 2 前項の場合においては、老人福祉法第二十四条第一項の規定は、これを適用しない。

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【182 KB】• 【184 KB】• 【146 KB】• )の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。 【53 KB】• 以下この条において同じ。

🤛 )に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該指定都市」と、「必要な協議を求めることができる。 )」と読み替えるものとする。

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第百七十四条の四十九の二において同じ。 【200 KB】• 【38 KB】 (所管課室名) 情報流通行政局放送政策課 令和2年11月19日 電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第105号) (施行日):令和2年12月1日• )中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。

☺ 【266 KB】• )」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。

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第百十条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。

📞 )又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。 一宮市• 長岡市• )及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。

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以下この条において同じ。