令 和 3 年度 介護 報酬 改定。 令和3年度介護報酬改定の概要、リハビリ項目を抜粋|PT

☭ 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

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そもそも論が今回肝になっていて、その部分の評価をどうするか、見直されているように思うのです。

😅 第18回 2020年10月21日 (令和2年10月21日) 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(施設入所支援、生活介護、療養介護、短期入所) 2.その他• ) において、他の社会福祉施設等との連携を 図ることにより当該地域 密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる 場合であって、入所 者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かない ことができる。

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褥瘡の発生予防や状態改善等の アウトカムを評価する新たな区分を設ける。

💖 ケアマネ事業所 認知症に係る取組の情報公表の推進 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる その他の加算は算定しない。 最後までお読みいただきありがとうございました。

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ア ターミナルケア加算について、以下の見直しを行う。

💋 会議や多職種連携におけるICTの活用 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。 その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする。

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是非、ダウンロードしてご活用いただければと思います。

👎 その際、6 月の経過措置期間を設けることとする。 また 、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 以下この注において「理学療法士等」という。 また、記録の保存期間について、他の制度の 取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

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第6回 2020年2月4日 (令和2年2月4日)• 3.その他• 訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⚔ 6ヶ月の経過措置を設ける。 全サービス共通 感染症対策の強化 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。

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エ ウの場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

🙌 その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

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なお、上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

🤜 第9回 2020年7月16日 (令和2年7月16日)• (3年の経過措置期間あり。 記録の保存等に係る見直し 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を 図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めること とし、その範囲を明確化する。 1.令和元年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について• ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。

5.その他• 全サービス共通事項及び短期入所生活介護の主な改定内容は以下の通りです。 紙ベースでの情報提供も可能ではありますが、データベースのシステムにアクセスし情報を入力する必要があるなど、基本項目が30項目に及ぶことを考慮するとやや手間がかかる作業となりそうです。

🤪 ア 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする(介護医療院を除く)。 また、逓減制における介護支援専門員1人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない取扱いを可能とする見直しを行う。

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イ 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や�. 以下同じ。