医療 費 控除 申告 書。 意外と簡単な「医療費控除」の申告方法、今回の確定申告からもっと身近に!

👣 ここでは簡単に、「医療費控除の対象となる医療費」について以下の表にまとめてみました。

小規模企業共済等掛金控除• 4「所得控除」の「医療費控除を受けますか?」で「はい」を選択• 受診した病院や医療費が記載された「医療費のお知らせ」が会社で配られたり、自宅に届いたりしていないでしょうか。

⚠ 詳しくはこちらのページでまとめています。

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消費税• 歯周病を広げないためにあえて抜歯する は治療のため医療費控除の対象です。 その給付の目的となった医療費の額を限度とします。

🤜 家族全員分を記入できます。

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2 歯石・歯垢の除去費用 歯石・歯垢の除去費用(スケーリング)は、原則として虫歯や歯周病の予防目的で行われるので医療費控除の対象外です。

☺ 健康診断の費用• 分けて保管すれば、年間の各金額が把握しやすくなります。 こちらは、実際に支払った医療費(生命保険・損害保険の入院給付金、健康保険の高額療養費などを差し引いた金額)のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の額)を超えた金額が、「医療費控除」として所得控除できるという制度です。 (注1) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

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小さい子供の通院に付添が必要なときなどは付添人の交通費も対象。 「医療費の明細書」の書き方も紹介しましたので、記事を参考にしてください。

😂 自分だけでなく、生計を一にする家族の分の支払いも該当• また、歯列矯正も成人の場合は美容目的とみなされるため、美容整形と同様に対象外となります。 医療費控除の明細書の書き方と必要なもの 医療費控除とは、1年間に支払った医療費等が一定金額を超える場合、課税所得から差し引くことができる制度です。 被保険者等が支払った医療費の額• セルフメディケーション税制と医療費控除との比較については、次の記事をご覧ください。

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では「医療費控除の明細書」の書き方を解説していきます。 ここでは省略します。

⚛ この場合、消印日が提出日とみなされます。 提出時にマイナンバーの確認が必要なので、書類を忘れずに が、あわせて、提出時に税務署の窓口に、マイナンバー確認種類を提示する、または台紙に貼り提出する必要があります。 。

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【参考】 記載した医療費明細書を、税務署へ提出します。