一時 支援 金。 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要」の公表について(中小企業庁)

❤ そして申請へ さて、この事業確認の工程を経て、事業確認通知番号なるものをもらえたら、いよいよWEBページで申請をすることになるらしい。

1月の収入は前年の半分ほど。

✆ 詳細は経産省から発表されます。

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中小企業庁の担当者は「5割減の要件が厳しいという声は届いているが、どこかで線引きは必要。 注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

🤚 一時金の支援対象は、地域・業種を問わず、「緊急事態宣言地域における飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響」で「1月または2月の売り上げが前年比50%以上減少」した事業者。 3月上旬にも申請受付を始める方針だ。 ) 事前確認を行う機関 (1)認定経営革新等支援機関 ・ 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など (2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関 ・ 商工会 ・ 商工会議所 ・ 農業協同組合 ・ 漁業協同組合 ・ 預金取扱金融機関・ 中小企業団体中央会 (3)上記を除く機関又は資格を有する者 ・ 税理士 ・ 税理士法人 ・ 中小企業診断士 ・ 公認会計士 ・ 監査法人 ・ 行政書士 ・ 行政書士法人 (1)と(2)に該当する機関については、2月22日から登録が始まっております。

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青色申告は1年無料、白色申告ならずっと無料。

💔 これについて経済産業省の資料には、次の事業者が対象となりうると例示されています。

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なお、必要に応じて追加情報を依頼させていただくことがあります。

😄 まだ公式WEBページなどは見当たらないので、日本商工会議所さんのHPのリンクも貼っておきます。

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今後の流れ これから実施団体を決め、システムを構築することになるので、受付開始は2月中旬以降になり、実際の支給は早くて3月以降になるようです。 まとめ 今回は「一時支援金の申請には事業確認が必要。

🙌 兵庫県麺類食堂業生活衛生同業組合によると、県内のうどん・そば店で午後8時以降も営業していたところは少なく、多くが協力金の対象外とみられる。

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3.情報提供の依頼期間 令和3年1月13日 水曜日 15:00~令和3年1月20日 水曜日 17:00 4.情報提供を依頼する内容 事業内容に関連し、特に以下のような情報について、情報提供をお願いします。

☏ A 申請件数が多数に及ぶ場合や申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類を提出が必要な場合等は審査時間がかかります。

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事務局が今後設置する申請用のWEBページを公開いたしますので、同WEBページからオンラインで申請してください。 配達に向かう軽トラックの荷台は、がらがらの状態が続いている。

💓 また、飲食店の場合には、都道府県から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金は給付対象外となります。

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・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者• ・飲食店• 昨年12月、「Go To トラベル」が中止になり、観光客が激減。