Prtr 法 と は。 PRTRインフォメーション広場 > PRTRとは > 化管法の内容

💖 また、個別事業所の届出値も公表されている。 リストアップされた化学物質を製造したり使ったりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量を管理し、行政機関に年に1回届け出ます。

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平成23年4月8日• 平成25年4月12日• 対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。 平成21年10月1日• 届出データには、環境に排出した第一種指定化学物質の量( 排出量という。

😔 独 (NITE):……届出書の処理等• 対象物質はを参照。

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もお読みください。

⚡ 2008年度のデータによると、全国で排出量が多かった第一種指定物質の第4位はポリオキシエチレンアルキルエーテル(AE)、第6位は直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩(LAS)です。

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外部リンク [ ] (PRTR及びそのデータ)• 使用場所には表示が必要。 事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。

💋 この中の一つが、PRTR制度である。

KIS :……物質ごとの安全性等に関する各種データ• 一 般 3 特別管理物質のみ重量管理 局所排気装置内で適正な保護具を着用し取扱う。

😘 平成25年5月24日• PRTR制度の仕組み PRTR制度には、大きく分けて3つの要素があります。

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発がん性や生殖細胞変異原性、生殖発生毒性が認められているものがこの「 特定第一種化学物質」です。

💕 制度の趣旨、対象物質などには国によって違いがあり、重視する事項が環境への影響であったり、事業者による化学物質の適正管理であったりする。 行政機関はそのデータを集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量も推計。 さらに、地方自治体が独自に集計・推計したデータの公表も、法律に基づく義務ではないものの、全国で行われている(周知に努めることと法律で定められている)。

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5トン以上で該当 取扱量というと分かりづらいですが、 対象物質を1年間で使う量と、作る量の合算が1トンを超える事業所がある事業者が該当します。 )からの移動排出量も含まれない。