💔 企業や事業者の法的支援に詳しい関口慶太弁護士は「営業の自由も移動の自由も憲法に保障された権利。 これが、自著刊行のタイミングと重なりにっちもさっちもいかない中、6件回ってきた。 牧野さん「正義感から行った場合、軽犯罪法2条の『情状により、その刑を免除し、または拘留および科料を併科することができ』、その『情状』に考慮される可能性はあるでしょう。
3心理学では、実験を通して「普段誰かのために自己犠牲を厭わず真面目に働く人が、理不尽な行為に接すると、自らの損失を顧みず、どんな手を使ってでも、相手に目にもの見せてくれようと燃え立ってしまう」ことが知られている。
アルピニストの野口健氏も、感染の疑いがある男性が登山中に遭難し、救助されたニュースを受け、「GW中に更なる遭難が発生する可能性大。
🚒 同調圧力を強いる「嫉妬」という感情 このような環境が日本にできた原因としてよく聞くのは、「島国だから」「戦時中、統率を取りやすくするよう教育したから」という意見だ。
筆者が関心を持ったのは、介護施設に勤務する30代の男性がコンビニエンスストアでマスクをせずに電話をする男性を見かけ、地元の自治体に通報したというケースである。 事態を良くするには、こうするしかなかった」と話していた。
そんなことをしても報酬がもらえるわけでもないのに、よくやるなというのが正直な感想である。
😎 これが逮捕や裁判に進展すれば、誹謗中傷や個人情報を書き込みした犯人のプライバシーも世間にさらされることになりえる。 また、扉が開かないように張り紙を入り口に張るなど、店の扉の機能を害する行為をすると『器物損壊罪』に問われる可能性があります。 千葉県八千代市の駄菓子屋「まぼろし堂」では4月下旬、何者かがこんな貼り紙をした。
4「」『』、2020年5月15日。
一般人がお店に営業自粛を強要すると、法的責任が問われるのでしょうか。
😅 個別の記事を数百円ずつご購入いただくよりも、定期購読マガジン(月額1,000円)をご購読いただくほうが圧倒的にお得となります。 「」『』、2020年5月14日。 4月7日の緊急事態宣言以降の自主休業中に無観客ライブを配信していた東京・杉並区のダイニングバーに「次発見すれば警察に通報します」という匿名の張り紙が見つかるといった奇妙な事件が続発しているのだ。
次発見すれば、警察を呼びます」といった貼り紙をされた。 大西, 孝弘 2020年3月27日. 福井市内でライブハウスを営む田中哲夫さんもその一人。
筆者とその家族もなるべく外出を控え、ウイルスを持ち込まないようにしているが、あくまで自分たちの健康のためであり、近隣の住民や同僚に感染させることを恐れてではない。
💙 2020年5月12日閲覧。
2JR大塚駅周辺の飲食店では「 営業するな!都民を殺すな!」などと書かれた同様の貼り紙被害が数件確認されていて、警視庁は余罪についても調べている。
ただし、情状によりその刑を免除できる一方、情状が悪いと、拘留および科料を併科することができます(同法2条)。
❤️ 警察への相談について男性は「今回は綺麗に消す事ができたので警察に相談するつもりはありませんが、次このような悪戯をされたら警察へ行こうと考えてます」と話している。
16「人にはそれぞれ事情があり、非常時の最適な行動も人によって違うことを理解しなければならない」と呼び掛ける。
杭も出過ぎれば「妬みの対象」から外れるし、彼自身は元々打たれ負ける人ではないだろうが、こうした他人からの思わぬ嫉妬を買わぬように日頃から個性や欲望を抑える人が日本には少なくなく、そんな人達に出くわすと、毎度もったいないなと深く思うのだ。
✋ 「ぜんぶ消毒しているのなら、コロナがいないという証拠を見せろと。 企画連載「時代の正体」•。
19で教授のは「自粛警察」の心理について、「非常時に周りと同じ行動を取って安心したい人々だ。
加えて、軽犯罪法1条33号の『みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者』に該当し、『拘留または科料』に処される可能性があります(軽犯罪法第1条)。
🤞 「自宅の駐輪場に止めていて、県外ナンバーでもないのにこんな事されるんだ、と今は思ってます。
7遊んでいるわけでもなく、農業のための帰省ですよ? 町内会長も『理解はしているがクレームがあったから一応』と苦しげな面持ちでしたが、地元がこんなに冷たいとは思わなかった」 近くには、数年前まで横浜市内に暮らし、Uターンしてきた牧さんの友人も住んでいる。 転機になったのは4月28日、朝のワイドショーがこれを取り上げ、著名人が相次ぎ「自粛警察がトレンド入りしているけれど良くない」とツイートしたことで、ゴールデンウィーク入りした29日には検索回数が7000件以上となり、その後も高水準で推移している。
しかし、こうした営業自粛の要請は、行政側が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき行うものであり、一般人が店に営業自粛を強要する行為に法的問題はないのでしょうか。