📞 因此,在受理新的签证申请后,我馆将取消现有的短期逗留签证。 上海市公安局 地址:武宁南路128号 邮政编码:200042 电话:62310110 报警电话:110 24小时 推荐使用Chrome浏览器、IE11(及以上) 政府网站标识码:3100000015• 原则上,在申请时请将其附加在教育机构的「附加申请书」上。 手数料 許可されるときは4,000円が必要です。
20在国外由各驻外大使馆和领事馆主管出入境签证事务。 )がないもの 5 鮮明であるもの 6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの ・を提出していただきます。
(注5)上記3(質問書)については, 1 日本人の配偶者(夫又は妻), 2 永住者の配偶者(夫又は妻), 3 日系人の配偶者(夫又は妻) の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。
🤞在留期間更新許可申請 手続名 在留期間更新許可申請 手続根拠 出入国管理及び難民認定法第21条 手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 申請期間 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。 ) ・旅券又は在留資格証明書を提示 ・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) 申請書様式 1 2 1 2 3 (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 難民の認定に関する手続• 必要書類・部数 を提出していただききます。
4只要在签证的有效期间内,就可到日本进行登陆申请。
同时,对公派留学生、在日本的机关中从事研究的人员等,可以单独由本馆发放长期逗留的签证,详细情况请向本馆签证负责人问询。
🙃 なお,一部の在留資格については,在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所がありますので,ご注意ください。
15可否在上海的日本总领事馆延长再入国的许可? A.在再入国许可的有效期间内无法再入国,如果有相当的理由,在不超过1年,并且不超过从该许可生效日起的4年(特别永住者为5年)的范围内,可以在日本总领事馆对该许可的有效期进行延长。 5cm,6个月以内所摄的照片1张。
)を受けて出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など,日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合,最寄りの地方出入国在留管理局等で代理人の方等を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。
🤗 从递交进入入关到得到在留资格时间: 1、严格理论上是14个工作日。 ) 相談窓口 又は(0570-013904) 審査基準 1 素行が善良であること 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。
对于去日本参加东京奥运会的人,可能会面临严格的审查。
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(又は(0570-013904)にお問い合わせください。
✍ 外国人が我が国に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。 [再入国许可的延长] Q21.我有日本的永住资格,现因在上海照料患病的父母,无法在再入国许可的期间内回到日本。
16扩展资料: 入国管理局是日本负责出入境管理事务的行政机关,主要负责外国人的入境查验、居留活动、再入境手续,对建反出入境法律者执行收容、驱逐以及难民身份等事项。
在中国,签证申请地点按照申请人的居住地来划分,所以有关签证申请方面的咨询,也请至各相应的公馆查询。
♨ 1 申請人本人のみが撮影されたもの 2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。
9(注7)上記5(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 ) 受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,又は(0570-013904)にお問い合わせください。
A. 日本国驻上海总领事馆不直接受理签证申请,所有签证都请通过办理申请手续。
♥ [签证的重复] Q13.我现持有逗留时间为90天的短期签证,这次被日本的大学录用为中文教师,准备用在留资格认定证明书来获得「教授」的签证。
・旅券を提示 ・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書 ・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) 申請書様式 ・ (注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。 在留資格取得許可申請 手続名 在留資格取得許可申請 手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3 手続対象者 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方 申請期間 資格の取得の事由が生じた日から30日以内 申請者 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2 申請人本人の法定代理人 3 取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
電話・FAX 073-422-8778・073-422-8779 FAX 業務内容 在留審査一般・海港業務 窓口受付時間 9時~12時, 13時~16時 土・日曜日,休日を除く 補足事項• )又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。
✔ 因此,需在签证的有效期间内办入国手续,或是重新准备材料再次获得新的签证。
日本国驻中国大使馆: 电话: 010-64106973(商务等) 010-64106974(探亲访友) 北京市、天津市、山东省、山西省、陕西省、湖北省、湖南省、河南省、河北省、甘肃省、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁复回族自治区、西藏自治区 日本国驻重庆总领事馆: 电话:023-63733585 重庆市、四川省、云南省、贵州省 日本国驻广州总领事馆: 电话:020-83343009 广东省、海南省、福建省、广西壮族自治区 日本国驻沈阳总领事馆: 电话:024-23227490 辽宁省( 除大连市)、吉林省、黑龙江省、 驻大连办公室: 电话:0411-4625606 大连市 日本国驻香港总领事馆 电话:00852-25221184 香港特别行政区 澳门特别行政区 [申请材料] Q2.我准备去日本短期访问,申请签证需要什么材料? A.大体上,90天以内的短期访日按入国目的分为「探亲、访友申请」及「商务及其他申请」,规定了各自所需的材料。 ) 受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,又は(0570-013904)にお問い合わせください。
以下同じ。