🙄 (1)登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)• 住宅用家屋証明書は再発行ができないので、万が一紛失した場合は再度申請手続きを行わなければなりません。 登記事項証明書• 未入居の場合の必要書類については、このページの最後にあります。 金融機関の業務時間は15時までとなっております。
取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること 4. また、住宅用家屋証明書は取得したらコピーをとっておくと後々安心です。 2 インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類については、発行日から100日以内のもの。
家屋の登記事項証明証(提示)• 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の[ア]または[ア]の工事と併せて行う[イ]から[エ]の工事) [ア]窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 [イ]天井及び屋根の断熱改修 [ウ]壁の断熱改修 [エ]床の断熱改修• 証明書の申請にあたっては、添付書類が必要ですので、下記、「住宅用家屋証明のご案内」を確認してください。
☢ 登記事項証明書または登記完了証及び申請書の写し• 抵当権設定登記(租税特別措置法施行令第42条の2(本証明の申請書 ハ 欄))の場合には、上記の必要書類の他に金銭消費貸借契約書等(写) 手続きにかかる費用 1通:1,300円 注釈2 手続き後にお渡しするもの 住宅用家屋証明書 所要時間の目安 10分程度 (稀な事例等の場合には審査に時間を要する場合がございます。 取得後1年以内の家屋であること• 住宅用家屋証明について 住宅用家屋証明のご案内• 取得の日から20年以内に建築された建物(石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物については、取得の日から25年以内に建築された建物であること。
12取得の時において、新築された日から起算して10年以上経過した家屋であること。 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替• 1 登記事項証明書は、原則発行日から3か月以内のもの。
登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの) 2.次のいずれかのもの• 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替• 申請時に取得した家屋に未入居の場合は、現在の家屋の処分方法を証する書類として下記の書類を提出いただきます。
👎 イ 現住所の住民票の写し(6か月以内に作成されたもの) 原本又は文字等が鮮明なコピーを提出• 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。 3 上記 1 及び 2 を除く建物は新耐震基準を満たす証明書があること• (3)床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること• 家屋の取得原因が、売買であること。
区分所有建物の場合は、耐火若しくは準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)に該当すること。
住宅用家屋証明を取得するメリットとは? 住宅用家屋証明があることで、租税特別措置法に基づいて不動産の保存登記などにかかる登録免許税の減免を受けることができます。
😗 出来る限りこの時間を避けてお越しください。 2 木造、軽量鉄骨造・・・新築後20年以内• 住宅用家屋証明書とは、居住用住宅を新築あるいは取得した家屋について、所有権の保存登記等にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けるために添付する証明書のこと。 区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要です。
8建築後、使用されたことのある家屋 中古住宅、中古マンション について証明を受けようとする場合• (1) 建築後25年以内(耐火建築物)または20年以内(耐火建築物以外)の家屋であること。 ウ 建物の「登記完了証」(書面申請)と(財)民事法務協会による照会番号なしの「インターネット登記情報」 必ず両方をお持ちください)• エ 建物の「登記完了証」(書面申請)と「登記事項要約書」(必ず両方をお持ちください)• マンションの場合で、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替• 登記関係書類(以下2点のうちからいずれか1点(写し可))• 確認後原本還付します。
住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3であるものに限る。
⚓ 個人が新築した家屋 証明を受ける条件• 申請者の居住の用に供すること。 所得税の住宅ローン控除の手続き等に必要となる場合がありますので、写しをとっておくことをおすすめいたします。 次の(1)(2)いずれかに該当すること。
5(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること• (2) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。 申請者本人の住民票の写し• ・送付いただいた書類はお返しできません。
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕・模様替• 売買契約書又は譲渡証明書(原本又は文字等が鮮明なコピーを提示) 建売住宅・マンション等を購入した場合に必要です。
🙄 (石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に該当する構造のものは、耐火建築物とみなされます。
住宅用家屋証明申請書• 住宅用家屋証明に関するお問い合わせについて 住宅用家屋証明に関する電話でのお問い合わせについては、 建築関連総合窓口で受け付けております。 原本還付ご希望の場合は原本と写しをお持ちください。
必要書類については大体以降に挙げるものが必要とされますが、これも自治体によって異なりますので詳しくはHPなどで確認しましょう。
👍 増改築等工事証明書(原本または写し)(提出) 提示書類について 提示書類のうち次の書類については、下記の条件を満たすものをご用意ください。 今までお住まいの家屋、部屋の処分方法がわかる書類 (売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書等) (写し可) 新耐震基準を満たしていることを証明した中古住宅を購入した場合 (下記の書類のいずれか一つ)• (電話:045-671-4503 8:45~17:00) 申請のしかた 、情報相談課証明発行窓口までお越しください。 市区町村によっては、現住居の処分方法が未定の場合の添付書類まで丁寧にHPに掲載しているところもあるのでよく目を通してみましょう。
1 1通1,300円(郵便局発行の定額小為替でご用意ください) 2 返信用封筒(返送先を記入の上、必要な額の切手を貼ってください) 郵送申請の送付先 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 税務部 税務課 税務係 電話番号 047-436-2202 その他 再発行は原則いたしません。
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替え• 郵送による証明書の発行は行っていません。
😗 納税は国民の義務なので、原則法律で定められている満額を納めなければいけません。
10イ 認定通知書(同様式第六) なお、証明書が発行できない場合もありますので、詳しくは情報相談課までお問い合わせください。 ウ 譲受人が未定のまま認定を受け、認定の後に決定し変更の認定を受けた場合には、上記に加えて変更認定申請書の副本(同第五号様式)及び変更認定通知書(同第四号様式)が必要です。
住民票• 住宅性能評価書の写し(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2又は等級3であるもの、家屋の取得の日前2年以内に評価されたものに限る。