イン フォー ムドコンセント と は。 インフォームド・コンセントからSDM(意思決定の共有)へ No142r

🤐 15判時1536号49頁 医師が充分な情報を伝え、患者自身が自らの病を正確に認識・理解して、自らが受ける医療行為を、自らの自由意思に基づき納得して同意するか、あるいは拒否するかという患者の自己決定権を保障するためには、判例の示す具体的な説明の範囲は、妥当といえるでしょう。

(様々な場におけるインフォームド・コンセント) ひとくちにインフォームド・コンセントと言っても、治療行為、治験(研究)、臓器提供など、類は同じでも種は異なります。

😆 インフォームド・コンセントとは、医療に制約を加えようとするものではなく、 医療従事者の知識と技能を最大限に発揮するための環境づくりであり、医療行為 の基本的な要素であり、態度であると言える。 もっと率直に言い合えて、お医者さんも法や判例について平気で、しかし慎重に書くというようにならないかと思っています。 法律を恐れすぎないことです。

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そうではなく、患者の「欲望」に耳を傾ける。

✆ 1.インフォームド・コンセントの意義 インフォームド・コンセント(Informed Consent)とは、約20年以上前に日本医師会が 「説明と同意」と提唱し、患者の自己決定権を実現するシステムあるいは一連のプロセスであると説明されています。 インフォームド・コンセントが困難である理由の1つとして、がん特に難治性の 場合の告知が困難であることを挙げる人が多い。 現場にとっては電子カルテからダウンロードできるという利便性が加わって、背中を押された格好だ。

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患者からの開示要求を拒みうる場合 [ ] 日本医師会ガイドラインでは、病名を正確に告知することで患者自身がショックを受け、病状が悪化する、ないしは発作的にやなどの自傷・他害行為を行うことが予想される場合、医療従事者側の説明義務の例外とみなされる。 高齢などで理解や意志決定が不十分と思われる場合は親族等にも説明します。

💓 インフォームド・コンセントは介護の現場でも また、医療の現場だけでなく、日常生活、特に介護の現場などでも同じことが言えます。 そして患者の悩みや苦しみは癒されないことになる。 ただし、病状や本人の性格、精神状態、家族の理解などに十分に配慮する必要もあります。

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その後、患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言(1981年第34回世界医師会総会)にて「患者は充分な説明を受けた後に治療を受け入れるか、または拒否する権利を有する」と明記され、患者の権利はさらに具体化かつ拡大されました。 しかし、具現化された患者の意志には必然的に選択行為(治療方針の決定)が帰属します。

😁 治療や検査に伴う副作用や合併症の発生頻度などのデータは、「まれ」や「少ない」といった表現ではなく、「5%」といった客観性のある数字で示すのが適切とされる。 では、医療事故や紛争を未然に防止するための方策という観点から、インフォームド・コンセントについて、どういう経緯で生まれ、どういう概念なのかみていきます。 3つの療法があるとしたら、医師はプロフェッションとして、患者毎にどの療法が適していてどういう順序になるか、選択肢に優劣をつけて横並びでなく縦並びで患者に示し、ひとつずつ患者にイエス・ノーを聞いていくべきです。

医師と患者の書名欄がある (出典:「インフォームドコンセント その理論と書式実例」 注1) (図表3)文書例(2) 心臓カテーテル検査同意文書。

👈 出足が遅かった診療科がまだ2~3残っているが、完了すれば更新傾向なども把握できる膨大なデータベースになりそうだ。 場合によっては当直医など他の医師や他の職種が行うこともあります。 例えば、治療については、患者の身体がどういう状態にあり、どういう治療をしたらどうなるかという話だから、何を説明すべきか特定しやすい。

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たとえば積極的な医療行為の説明にあたって、患者本人のに対して医療上望ましくないケースや予後が不明である場合であっても、医療上の欠点を説明しない事や曖昧にする例がある。

😃 3)緊急時の対応 生命や重大な障害にかかわる緊急時には、本人や家族等に対するインフォームド・コンセントが出来なくても(不十分でも)、医療の担当者が適切と判断する医療行為を直ちに実施します。

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完璧を目指すのは難しいが、できるだけ良い形に内容をそろえたい」と、担当の1人である坂本典子医師。 もっと前向きに考えられな いのだろうか。

🤝 唄孝一・宇都木伸・平林勝政編『医療過誤判例百選』有斐閣〈別冊ジュリスト140〉、1996年12月、第2版。 患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません。

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中村直美 『エホバの証人の輸血拒否とパターナリズム』。

☢ なにも治療をしない場合や他の病院での治療法とも比較して、患者に理解できる平易なことばで説明することになっている。 「充分な情報提供 inform 」が何より重要な前提ではあるが、その上でなされた患者の自己決定権(とそれに伴う責任)は、最大限に尊重されるべきであるとする立場である。 II 現在の問題点 (説明と承諾) その頃の思いとはちがって、現在は、ある意味では当然のようにインフォームド・コンセンは受け入れられています。

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説明の範囲も随分違ってきます。