伊藤 詩織 判決。 【判決詳報】伊藤詩織さん勝訴、「合意ないまま性行為」と判断された理由…元TBS記者の証言に疑念

♨ アクションを起こさなければ、の意味は、誹謗中傷を許さない、そのような社会を作るため、という程の意味だろう。

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刑事訴訟法には次のように書かれている。 現在の心境を聞くと「実感がない」と伊藤さん。

👈 伊藤詩織事件が政治関与と言われる理由の詳細• 山口さんの供述は「重要な部分において不合理な変遷が見られる」、「客観的な事情と整合しない点も複数あり信用性に疑念が残る」とした一方で、意識を回復した後の伊藤さんの供述は「客観的な事情や行為後の伊藤さんの行動と整合する」、「供述の重要な部分に変遷が認められない」とし、伊藤さんの供述は山口さんの供述と比較して「相対的に信用性が高い」と認めた。 翌日に「昨日はありがとうございました」ってメールしてるというのは本当かな? これが終わったら逆に告訴されると思う 決着は数年先かもしれないね 彼女の著書を読みましたが、 私は違和感しかありませんでした。 「被告(祖父)の主張を前提にすると、原告(少女)は故意に虚偽の供述をしていることになるが、本件全証拠を精査しても、原告が被告を陥れることになる虚偽供述をする動機を見いだすことはできない」などとして、少女の供述に信用性を認め、祖父側に110万円の損害賠償を命じた。

そもそも、なぜ「政治が関与している?」なんて言われるんでしょう? 今日は伊藤詩織事件が「政治関与」と言われる理由について• 伊藤氏らの目的は、言論、表現の自由の封殺であり、自分たちに都合の良い言論空間の実現である、それは実質的ファシズムである。 山口敬之氏の控訴は必至ですが〝奥の手〟はまだあるといいます。

☭ 今回、声を上げた人として名前を挙げてもらえたのはすごく名誉なことだった」と喜んだ。 伊藤氏事件の判決如何に関わらず、この勢力の画策するところを許してはならないと考えます。 山口氏は、伊藤氏による記者会見や本の出版は名誉毀損に当たるなどとして1億3000万円の支払いなどを求める反訴を起こしていたが、同地裁は山口氏の主張を「いずれも理由がない」として退けた。

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— Yahoo! 2016年1月に少女が担任の教師に打ち明けて発覚。 これについて、判決は、伊藤さんの発言自体「伊藤さんがホテルの部屋に入室することについて同意をしていないことの証左というべき」とし、伊藤さんが約2時間という短時間で酔った様子が見られないまでに回復したという点も「疑念を抱かざるを得ない」と指摘した。

😋 簡単に言えば、犯罪が成立するための条件のことだが、いくつかある条件全てに当てはまらなければ、罪は認められない。

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要は、伊藤氏、山口氏、双方が証言する伊藤氏の酩酊状態から、伊藤氏は午前5時頃まで意識がなかったという事実認定がなされており、また山口氏も性行為を行ったことを認めており、それで山口氏の不法行為の認定には十分だということです。

😁 さらに、この関係者は、山口氏は滝会長の子会社に一度も出社したことがなく、「週刊新潮」が2017年5月に準強姦疑惑の告発記事を出すと支払いを止めたことから、山口氏との顧問契約は「どうしても断れない特別な案件だったからと考えるのが自然」とも述べている。

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鈴木昭洋裁判長は 「被告は酩酊(めいてい)状態で意識のなかった原告と 合意はなく不法行為にあたる」 と述べた。

🚀 伊藤さんの供述から、山口さんが合意のないまま性行為に及んだと認定した。

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【編集部より】刑事訴訟法242条について加筆しました(2020年10月26日17時35分) 外部サイト. また今回のような告訴事件について、刑事訴訟法には、次のように書かれている。

🎇 ただ、彼は 刑事裁判では 不起訴になっているため、今回の 民事裁判では 全く逆の結果が出ることになりました。 山口氏は 「合意があった」 「伊藤さんから積極的に誘ってきた」 「虚言癖がある」 などと法廷で反論している。

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告訴や捜査によって名誉を毀損され、不安や屈辱を感じたなどとして、少女の親権者を相手取って220万円の賠償を求める反訴を起こした。

😔 つまり刑事事件では、酩酊状態にあっても、相手との同意がなく、自分がいかに抵抗不可能だったかを証明することが求められてしまう。 ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之さんから性暴力被害を受けたと訴えた事件に関連して、伊藤さんが書類送検されていたことがわかった。 キャサリン氏の場合、レイプ犯は刑が確定している。

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それを考えると、「立場を利用していない」という山口氏の弁明は虚しい。

🤘 「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」(同246条本文) 要するに、警察は"原則"として、捜査した事件はすべて送致(送検)しなければならないのだ。 伊藤さんの供述から、山口さんが合意のないまま性行為に及んだと認定した。 山口さんの供述は「重要な部分において不合理な変遷が見られる」、「客観的な事情と整合しない点も複数あり信用性に疑念が残る」とした一方で、意識を回復した後の伊藤さんの供述は「客観的な事情や行為後の伊藤さんの行動と整合する」、「供述の重要な部分に変遷が認められない」とし、伊藤さんの供述は山口さんの供述と比較して「相対的に信用性が高い」と認めた。

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山口さんは法廷での本人尋問で、「伊藤さんをホテルに連れて行くことを決めたのは、タクシーの車内で伊藤さんが嘔吐した時点で、タクシーに乗るまでは伊藤さんの酩酊の程度は分からなかった」と証言した。