👈 特商法の規制についてお困りのエステティックサロンの経営者様は、お気軽に弁護士にご相談ください。 そもそも記載がなければ、見送るべきです。 金額についての注意点(エステティックサービスでは5万円超) エステティックサービスにおいては、単に施術費のみならず、入会金、化粧品や健康食品代金などを支払う場合も多くあります。
10商品等の販売価格 商品により販売価格は異なるため、ここでは取り扱っている商品の相場を100円~30,000円のように記載します。
美容医療サービス• 物品以外で金銭が発生しやすいものには以下のようなものが挙げられます。
✇ このページではエステティックサロンを経営している方を対象に、 特商法の規制のポイントについて解説いたします。 省略できる項目・できない項目を把握しておく 省略できる項目があると説明しましたが、消費者の安全を考慮して、特商法には省略できる項目とできない項目が規定されています。
16STORESで用意されている特商法のテンプレート• 継続的役務提供取引のうち、特商法が定める特定の役務(指定役務)を提供する取引が、特定継続的役務提供取引として規制の対象となります。 送料などの商品代金以外の付帯費用 ネットショップなどで販売を行う場合、商品以外にも送料などの費用が発生しますよね? 在庫状況により上記期間を上回る事も御座いますが、その際は事前にご連絡させて頂きます。
氏名等の明示の義務付け 特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
🤛 また、自宅でなくても、キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売に含まれます。 STORESで特商法の記載方法 ここまで、特商法の記載事項や注意点を説明しました。
13【振り込み先】 名義 カ. 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律• エステティックサービスではチケット制やポイント制が採用されることも多いですが、その場合には、有効期限を前提に判断し、有効期限の記載がない場合には期限がないものとして、指定期間を超えたものと判断されます。
どんな文章をサイトに掲載すればいいの? 特商法のページで書かなくてはいけない項目 特商法のページには、記載しなければならない表示義務内容があります。
💕 契約(取引)の締結時には、必ず書面での取引が義務付けられる(証拠を残すため)• もし違反した場合には業務改善指示、業務停止命令などの処分が科される場合もあるため、しっかり押さえておきましょう。 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
ブラックなショッピングサイトを選んで買い物をしたい人はいないでしょう。
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。
☕ 販売価格(税込表記)• 「特定商取引法に基づく表記」は、専用のページを1ページ設ける• インターネットで商品を販売する時には、必ず「特定商取引法(いわゆる特商法)の記載」が必要です。
14この「特定商取引法に基づく表記」には、事業者名、連絡先、住所などの事業者情報や、返品についての掲載が求められています。
今回の記事では、この「特定商取引法に基づく表記」の設定手順や表記内容についてと、特定商取引法で規制されている内容や、違反となる事例について、順に解説していきます。
👍 特商法の記載ページには、ショップ下部からご確認頂けます。 屋号またはサービス名• そこで今回は、• (ご注文点数または地域・時間帯によって、ご希望に添えない場合がございます) 返品交換について 輸送による商品の破損および発送ミスがありました場合のみ。 責任者の氏名• 販売数量の制限 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容を表示します。
4執拗な勧誘の禁止• ネットショップで起こりがちなトラブルやトラブルの回避方法については、『』の記事も合わせて確認しておくと良いでしょう。 具体的には、下記3つのポイントを守ります。
また、実体がある商品だけでなく、ページの閲覧やコンテンツのダウンロードなど、データに金銭が発生する場合も、該当する料金を記載しましょう。