🐝 )していること。 2月8日 募集要項を更新しました。
例えば「菓子製造業」、「食肉販売業」などです。 実際の申請方法は をご覧ください。
写真等• 大阪府では店の定休日も含め、時短営業の要請期間の日数に6万円を乗じた定額を一律支給する。
☯ 緊急事態措置コールセンター:(平日午前9時から午後6時、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 (2)午後8時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に営業を行っていた店舗において、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていること。 本人確認書類の写し(運転免許証の写しなど)• 同じく緊急事態宣言の対象の京都府も、飲食店の定休日は協力金の支給対象外とする。
2をご確認ください。
許可日が令和3年1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。
🤣 ただし、本要件については、対象施設(事業所)が次に掲げる時までにステッカーを導入した場合には、本要件を充足するものとする。 本人確認書類の写し• 対象施設の賃貸借契約書等の写し• 写真等• 事業所得の分かる確定申告書の写し• 大阪府営業時間短縮協力金システム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。 登録方法は、の右上「新規登録」ボタンより利用者登録( 事業者として登録)してください (必ず「事業者として登録」をお願いします)。
17〇2月6日までに閉店した場合 要請協力の開始日が1月14日または1月18日の場合で2月6日までに閉店し、その間要請に協力した場合です。
なお、詳細をお知りになりたい方は大阪府のホームページをご覧ください。
😛 この協力金を受け取るためには大阪府への申請が必要です。 休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等• なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
4パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
) 申請受付時期 令和3年2月8日 受付開始予定 飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が別人の場合 申請者と、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に表示された名義は、一致している必要があります。
😛 ・令和2年12月16日から令和3年1月13日までの全ての期間 ・令和2年12月16日から令和3年1月11日までの全ての期間 ・令和2年12月16日から令和2年12月29日までの全ての期間 ・令和2年12月30日から令和3年1月13日までの全ての期間 ・令和2年12月30日から令和3年1月11日までの全ての期間 (注)実際に掲示していることや発信していることが確認できない場合(画像データだけの場合など)は、無効となります。
9定休日も支給するかどうかは判断が分かれるが、各自治体が感染状況などを踏まえて決めること」と話す。 本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)• (営業時間短縮要請期間 令和3年1月14日から2月7日分について) をご確認ください。
4 普段の営業時間が20時までの飲食店で、酒類の提供を19時までに短縮した場合も協力金の対象になりますか。
⚛ 2.お店の所在地および本社の所在地について お店が大阪府内にあれば、本社が大阪府外にある場合も対象となります。 ・令和2年12月16日から令和3年1月11日までの全ての期間 ・令和2年12月16日から令和2年12月29日までの全ての期間 ・令和2年12月30日から令和3年1月13日までの全ての期間 ・令和2年12月30日から令和3年1月11日までの全ての期間 3 対象施設(事業所)において、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守し、大阪府感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。
また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態があること。
利用者登録がまだの方はこちら: 利用者登録済みの方はこちら: (参考)行政オンラインシステムの利用にかかるよくあるお問合せは、の右上「よくあるご質問」をご覧ください。
🤞 感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• 協力金支給申請書、協力金申請要件確認書、誓約書 (オンライン申請では入力項目)• もともと20時以降の時間帯に営業を行っていた店舗が、朝5時から20時までの間に営業時間を短縮することが要件なので、酒類の提供時間のみを短縮しても協力金の対象になりません。 )に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。 1.お店の営業主体について 法人形態・規模を問いません。
6事業所得の分かる確定申告書の写し• (5)令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。 令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。
申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録( 事業者として登録)が必要です。
💢 (ただし、更新により、許可日が令和3年2月1日又は3月1日となっている場合は、除きます。
〇夜間(午後8時から翌朝の午前5時まで)営業していたお店が次の要件を満たすこと。 〇ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。
この会議では、現在大阪市内の酒類提供飲食店に対する営業時間の短縮(時短営業)要請を大阪府全域に範囲を拡大することが決められました。
⚒ (4)申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 8 振込先確認書類について 〇大阪府営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)記載の金融機関と同じものを提出します。 4.飲食店営業許可または喫茶店営業許可があること。
3個人営業でも大丈夫ですし、大企業も対象となります。 。
申請手続 申請方法 原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。