国井 恒志 裁判 長。 前橋地判R1.12.20 殺人未遂、監禁致傷等被告事件

☯ 前橋地検が約3カ月の鑑定留置を行ったが、地裁が改めて精神鑑定を実施。

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「私の責任です。

🌭 黙秘権の理解どころか人定質問すら成立しない」という判断したわけです。 世論と乖離することに対しての危機感もない。 自動車運転処罰法違反に問われた飯塚被告は「心からおわびします」と謝罪し、妻と娘を失った夫に頭を下げた。

「意識がない中での行為は犯罪行為には当たりません。

😉 しかし判決では『正常な運転が困難になることは予見できず、運転を控える義務を負わせることはできない』と結論づけた。 物損事故を複数回起こしていた被告は、低血圧によるめまいや意識障害の症状が出たことがあり、家族から運転しないよう何度も注意されていた。

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事件は2018年1月、当時85歳の男性が運転中に意識障害に陥り、人身事故を起こした。 妥当だと思う」と話した。

😩 判決は事件の経緯に関し、学級運営で悩んだ被告が上司らの支援を受けられずに追い詰められたとした。

法廷内で被告と数メートルの距離で向き合う形となり、判決言い渡しの際、父親は両手を固く握り締めていた。

🤭 犠牲になった市立前橋高1年の女子生徒の遺族は「頭が真っ白になった」。 1月の論告公判で、検察側は禁錮4年6月を求刑。

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その刑法理論が間違っているのではという視点がない。

🐾 判決は、検察側が主張する意識障害を事故の原因だと認めた上で、被告はこうした状態に陥ることを予見できなかったと判断した。 公判では、被告の長男が父親に罪を受け止めてほしいと「無罪ではなく、実刑にしてほしい」とまで陳述していた。

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《運転すべきでない状態の人が家族の制止を無視してまで運転を開始した結果事故を起こし、大切な娘の命を奪ったのに、何の罪にも問われないことに大変驚き、落胆しております》 文中には《とても納得できる判決ではありません》との記述もあった。

😙 この点には「話し合った結果。 しかし判決では『正常な運転が困難になることは予見できず、運転を控える義務を負わせることはできない』と結論づけた。 その様子からも、2年前とはいえ、高齢者講習をよく通ったなという疑問の声もありました。

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何度か問われて「よく分かんないです。 冒頭は《無罪という言葉を聞いて、頭の中が真っ白になりました》というものだった。

⚑ 世論に裁判所が乗るのは社会にとってもよくないことです」 つまり、事故を起こした当時、被告には意識がなかったため、罪に問うことはできないというものです。

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しかしこれは法制度ではなく裁判官の資質の問題で、検察が控訴すれば高裁で判決は覆るのではないか」 悲劇を繰り返さないための議論は、罪の重さにおいても終わりが見えないようだ。 「事故の予見は難しかった」とし、その上で「薬の副作用による大幅な血圧低下」が事故の原因だと指摘した。

🖕 「そりゃそうだろう~」って感じてしまったのは私だけでしょうか? 裁判官にはきちんと被害者遺族の感情をくんでほしかったと感じませんか? 通常のように、検察官による公訴取り消しという方法をとるべきではなかったのか? まぁ検察側としてみれば裁判官に相談されたところで、被害者遺族の感情もあるので簡単には承諾できない事情もありますが…。 コメントには、まさに無念の想いが綴られた。 現在の日本ではこのような人達をフォローする制度も法律もありません。

この日も車いすに乗り、補聴器をつけて出廷した川端被告。