☝ 特に対象範囲の拡大における要件が印象的です。 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2 参考資料今回の記事の参考資料についてまとめます。
9(3)対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、薬局の内服薬の調剤料及び対人業務に係る薬学管理料の評価を見直す。
24 施設基準に適合するとの届出をした後は、 1 のアの イ の2、4及び 1 のイの イ の1から9までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
😭 調剤基本料3ロ: 調基3ロ 第 号• 調剤基本料1以外: 必要な体制と 相当の実績 言葉的に「調剤基本料1以外」の方が多くのことを求められるということが伝わりますね。 対人業務とは、重複投薬や飲み合わせといった処方内容チェック、医師への疑似照会、服薬指導、在宅訪問における薬学管理、副作用・服薬指導のフィードバック、残薬解消など「患者さん中心」の業務を指します。
17おそらく彼は、 この薬局が基準調剤1を維持できたのは…• こ の場合の常勤薬剤師数は、前年12月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
ちなみに廃止される別添4の問12は以下の内容です。
🤭 (14)在宅患者への薬剤管理指導の推進の観点から、緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはなっていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合について新たな評価を行う。 なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。 また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。
8イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
5 地方厚生 支 局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
👣 つまり、処方箋集中率は、前年3月1日から当年2月末までの実績で計算されます。
3〈別添2〉 【地域支援体制加算】• 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2• 薬剤師の積極採用• ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。
銘柄処方のドクターにはもう一度アプローチしてみるのもいいかもしれません。
✌ そのような変化の中で、薬局・薬剤師に求められる基本的な考え方は、• 5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
9在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、在宅対応体制の整備、その旨の掲示(薬局内外)と文書交付• (I-2 4 再掲) 8 入院中の患者が退院する際に、入院前の処方薬の内容変更や中止等の理由、変更後の患者の状況等について、医療機関から薬局に対する情報提供を行った場合について 新たな評価を行う。
そう思われる方は、にご参加ください。
⌛ 3)過剰な通院・受診減を目的とし、 かかりつけ医や かかりつけ薬剤師への受診を推奨している。 がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時までの患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合について新たな評価を行う。
15なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。 調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算 調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。
20年9月1日からは、継続的服薬指導( フォローアップ)が薬剤師の業務として義務付けられた。