✋ 給付金・協力金などは本業ではないので、未収入金で仕訳します。 2020年08月07日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の実施概要をお知らせします!(第648報) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に対する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
15カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)場合に対象となります。 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等• 特別区内の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか? 営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
飲食店営業許可等•。
☏ 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮していただく必要があります。
5実際には、東京都への問合せの結果、 この一覧表以外にも『内部にて支給判定の業種リストが存在する』ことが判明しております。
ところで、同時に給付が始まっている国民1人当たり10万円の「特別定額給付金」が非課税なのに対して、これらには、法人税や所得税が課税されることになっています。
🤝 本人確認書類(写し) 〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類 〔個人〕運転免許証、保険証等の書類• 今回は5回目となります。 その他大企業が実質的に経営を支配 (例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、 (2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。
5目黒区• おかしいな、と思ったら、ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567/午前9時から午後7時(土日祝日も開設))までお問合せください。 そのうえで今後の対応については、「『Go Toイート』のように、会食などによるリスクを促進してしまうような事業はいったん立ち止まりたい。
受付要項公表 令和2年8月26日(水曜日)14時00分(予定)• の中小企業と同規模のもの• 役員総数の2 分の1 以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
☝ 1 概要• ただし、店内飲食の営業時間がPM8:00まででも、PM7:00以降もアルコールを提供していた飲食店は、「アルコールの提供はPM7:00まで」という要請に反しているので支給対象外です。
65月1日より、「融資額1億円まで3年間の無利子化」などの充実が図られています。 記者会見する東京都の小池百合子知事=15日午後、都庁 東京都の小池百合子知事は15日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請の「協力金」960億円などを含む計3574億円の2020年度補正予算案を発表した。
2020年11月25日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 11月28日~12月17日実施分 」について(第1072報) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。
🤪 休業協力金(各都道府県)• 支給対象の業種• 東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 下記ポータルサイトより申込情報を入力して、最後に先ほど変換した画像ファイルをアップロードして送信します。
東京都感染防止協力金申請書兼事前確認書 休業や短縮状況を記入• 渋谷区• 東京都(都と23区)の補助金・助成金・融資の情報をまとめています。
「税の公平性」を守るというのは、まさに正論です。
☢ この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)。
11しかし、給付金・協力金などには、 所得税や法人税が課税されます。
医療従事者の宿泊先確保の支援金に6億円を充てる。
⚡ 「名前づけのルール」は緩いようです。 営業の形態や名称の如何を問わず、顧客に酒類の提供を行っている飲食店を指します。 文京区• 支給額・支給開始予定日 50万円 2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円 支給が開始されるのは5月上旬より順次開始予定となっております。
10この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給 2 受付開始時期等 1.受付要項公表 令和2年12月18日(金)14時(予定) 2.申請受付期間 令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(月) 3 主な対象要件• この要請は、5月25日に東京を対象とした緊急事態宣言が解除された後、段階的に緩和され、6月19日に全面的に解除されました。
1-1.「どのようなお金か」で名前が決まる 支援策のお金の名称のうち、明確に定義づけされているのは「補助金」と「助成金」です。
🌭 ちなみに、実際の入金までにタイムラグが生じるお金であっても、売掛金は本業での債権になるので、未収入金とはせず、売掛金で仕訳します。
16受付開始時期等 受付要項公表 令和2年12月18日(金) 14時(予定) 申請受付期間 令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(月) 対象要件 営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。 杉並区• パスワードが届かないのですが、どうすればよろしいでしょうか? 受信拒否設定をされている場合、メールが正しく届かないことがございます。
もし課税されないと…… 給付金などへの課税については、「苦しい立場に追い込まれている事業者に対する援助なのだから、非課税にすべきではないか」という声も聞かれます。
⚓ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般 社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が 1. 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2 分の1 以上を所有又は出資していること。 確定申告では、給付金・協力金などを、他の収入に含め、そこから費用を差し引いて、所得を求めます。
期間は今週土曜日、今月28日から来月17日までの20日間で、全面的に応じた事業者には、一律で40万円の協力金を支給します。 都が行った過去の時短要請は 東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むための対策として、これまでにも飲食店に対して営業時間の短縮を要請してきました。
1 概要 ・令和2年11月28日(土)から12月17日(木)までの間、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請 ・この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給 2 受付開始時期等 (1)受付要項公表 令和2年12月18日(金)14時(予定) (2)申請受付期間 令和2年12月18日(金)~令和3年1月25日(月) 3 主な対象要件 ・ 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等 ・ 令和2年11月28日(土)から12月17日(木)までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮 ・ ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示 4 支給額 一律40万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額) 5 申請方法など ・ 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参 ・ 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定 6 その他 上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。